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結論

勝訴(請求認容)

商標「スティック カフェ」の品質・形状表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−27857(T2011−27857/J1))

審判番号
不服2011−27857(T2011−27857/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スティック カフェ」
争点(論点)
品質・形状表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−27857(T2011−27857/J1)・不服)は、本件商標「スティック カフェ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質・形状表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スティック カフェ」の片仮名を標準文字により表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年11月14日付けの手続補正書によって、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,ビタミン・微量元素・ミネラル・カルシウム・プロテイン・アミノ酸・乳酸菌・ビフィズス菌・αリポ酸・卵・牛乳・花粉・食物繊維・水産物・豆・きのこ類・動植物又はそれらの抽出物等の1又は2以上を主原料とするカプセル状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・ペースト状・スティック状・飴状・ブロック状の加工食品」、第30類「茶,調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,穀物・酵母・プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜・各種糖類・黒酢・茶又はそれらの抽出物等の1又は2以上を主原料とするカプセル状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・ペースト状・スティック状・飴状・ブロック状の加工食品」及び第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スティック カフェ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『スティック』の文字は、『棒状のもの』の意味を有し、同じく、構成中の『カフェ』の文字は、『コーヒー』の意味を有するから、これらを一連に書してなる本願商標は、全体として『棒状に梱包されたコーヒー』程の意味合いを容易に認識させるにすぎず、また、そのような意味合いで使用されている事実も認められるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スティック カフェ」の文字を標準文字で表してなるものであって、その指定商品を前記1のとおりとするものであるところ、該文字からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、これを商品の品質を表したものとして認識するとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「スティック カフェ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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