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結論

勝訴(請求認容)

商標「CENTOCOR」と「セントケア」の短称呼の音の差異と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−15559(T2005−15559/J1))

審判番号
不服2005−15559(T2005−15559/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CENTOCOR」引用商標「セントケア」
争点(論点)
短称呼の音の差異と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15559(T2005−15559/J1)・不服)は、本件商標「CENTOCOR」と引用商標「セントケア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短称呼の音の差異と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CENTOCOR」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月4日に登録出願された商願2003−107801に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4485023号商標(以下「引用商標」という。)は、「セントケア」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「セントコア」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、「セントケア」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「セントコア」の称呼と引用商標より生ずる「セントケア」の称呼とを比較すると、第4音における「コ」の音と「ケ」の音に差異を有するところ、該差異音は、その帯同する母音がそれぞれ奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、両称呼共に5音という比較的短い称呼にあっては、これらの音の違いは決して小さいものとはいい難く、本願商標と引用商標とを、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が大きく異なり、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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