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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18810(T2004−18810/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18810(T2004−18810/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18810(T2004−18810/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBAL ALLIANCE HOTEL PROGRAMME(GAHP)」の文字を書してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年7月31日に登録出願し、その後、指定商品及び指定役務に関しては、平成15年9月26日及び平成16年1月7日付けの手続補正書により、第39類「個人又は団体のための航空機・鉄道・バス・船舶等による旅客輸送手配の代行,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,個人又は団体旅行の企画及び実施,パッケージツアーの企画及び実施,その他の主催旅行の企画及び実施,旅行者の案内,旅行に関する相談(宿泊に関するものを除く。),旅行に関する情報提供(宿泊に関するものを除く。)」及び、第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『地球上の,世界的な』等の意の『GLOBAL』と、『提携,協力』等の意の『ALLIANCE』と、『HOTEL PROGRAMME』の各欧文字部分と、これら各々欧文字部分の頭文字を綴ったと思しき『(GAHP)』を、『GLOBAL ALLIANCE HOTEL PROGRAMME(GAHP)』と一連に普通に用いられる方法で書してなると看取されるも、そして昨今の旅行事情にては、海外旅行者・海外出張者等向けに、世界各地のホテル情報等を紹介すると同時に、『航空会社の多利用搭乗客向けプログラム』である『マイレージサービス』と同様に、提携あるいは協力関係にあるホテルの多数の利用者に向けての特典や割引、ホテルの予約サービス等を提供する様々なサービスを取り入れたプログラムを『ホテルプログラム』と称している事実が見受けられる。かような事情をも鑑み、役務の関係にて、本願商標全体よりは、例えば『世界的な提携あるいは協力関係のホテルの様々な特典・予約サービスを提供するプログラム』程度の意味合いを容易に把握させると云えるから、その指定役務に使用の場合、前記意味合いのプログラムが関わる役務の如く、役務の質を強調した表示と理解するにとどまり、自他役務の識別力を発揮するとは言い難く、取引者(『当業者』を含む。)・需要者をして、何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GLOBAL ALLIANCE HOTEL PROGRAMME(GAHP)」の文字を一連一体に書してなるところ、その構成中の「GLOBAL」の文字が「世界的な、地球上の」等を、「ALLIANCE」の文字が「提携、協力」等を、「HOTEL PROGRAMME」の文字から「ホテルの様々な特典・予約サービスを提供するプログラム」の意味合いを想起させる文字としても、これらを結合した本願商標からは、原審説示のような意味合いを直ちに理解させるものではなく、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示するものと認識されるとはいえず、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当である。

さらに、本願商標を構成する各文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきものであり、また、役務等の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び、同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由でもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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