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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−3015(T2005−3015/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−3015(T2005−3015/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3015(T2005−3015/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEGINNERS EDITION」及び「ビギナーズエディション」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、、『BEGINNERS EDITION』の欧文字と、『ビギナーズエディション』の片仮名文字とを二段に書してなるものであるが、その構成中前半の『BEGINNERS』及び『ビギナーズ』の文字は、『初心者』等を意味し、各種商品やサービスについて、初心者用のものであることを表示するものとして一般に使用され、また、構成中後半の『EDITION』及び『エディション』の文字は、『版』等の意味を有し、他の語の後につけて『○○版(対応)』のように商品やサービスの品質・用途を表わす語として、使用されているものである。そうすると、これよりは全体として『初心者版(対応)』の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願指定商品中、例えば『遊戯用器具,遊戯用カード,トレーディングカードゲーム,ビリヤード用具,手品用具,運動用具』等に使用しても、その商品が初心者向けに造られた商品であると認識させるに止まり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「BEGINNERS EDITION」及び「ビギナーズエディション」の文字よりなるところ、その構成中の「BEGINNERS」「ビギナーズ」の文字が「初心者」等を意味し、また「EDITION」「エディション」の文字が「版」等を意味するものであるとしても、構成文字全体として、前審説示の如き意味合いを想起し得るものとはいい得ず、かかる構成にあっては、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示すものということはできない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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