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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「誇称表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11720(T2005−11720/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11720(T2005−11720/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11720(T2005−11720/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーフェクトクリーン」と「PERFECTCLEAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年4月26日に登録出願されたものであるが、その後、その指定役務については、同17年1月25日付けの手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,外装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,床工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建設一式工事に関する助言,建設一式工事に関する情報の提供,塗装工事に関する助言,塗装工事に関する情報の提供,内装仕上工事に関する助言,内装仕上工事に関する情報の提供,外装仕上げ工事に関する助言,外装仕上げ工事に関する情報の提供,防水工事に関する助言,防水工事に関する情報の提供,屋根工事に関する助言,屋根工事に関する情報の提供,床工事に関する助言,床工事に関する情報の提供,建築設備の点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備に関する助言,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,フォークリフトカーその他の荷役用自動車の点検又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備に関する助言,二輪自動車の修理又は整備に関する情報の提供,荷役用ゴンドラその他の荷役用機械器具の点検又は整備,土木機械器具の修理又は保守,自動車補修塗装,自動車補修塗装に関する助言,自動車補修塗装に関する情報の提供,船舶補修塗装,船舶補修塗装に関する助言,船舶補修塗装に関する情報の提供,航空機補修塗装,航空機補修塗装に関する助言,航空機補修塗装に関する情報の提供,自転車補修塗装,自転車補修塗装に関する助言,自転車補修塗装に関する情報の提供,二輪自動車補修塗装,二輪自動車補修塗装に関する助言,二輪自動車補修塗装に関する情報の提供,遊戯用器具補修塗装,遊戯用器具補修塗装に関する助言,遊戯用器具補修塗装に関する情報の提供,家具補修塗装,家具補修塗装に関する助言,家具補修塗装に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『完璧にきれいな』の意味合いを認識させ、指定役務『建築一式工事』等との関係において役務の質についての誇称表示として理解される『パーフェクトクリーン』、『PERFECTCLEAN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の前記指定役務に使用しても、自他役務の識別機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パーフェクトクリーン」の片仮名文字と「PERFECTCLEAN」の欧文字を書してなるところ、構成中前半部の「パーフェクト」「PERFECT」の文字が、「完全な」という意味を有し、また、後半部の「クリーン」「CLEAN」の文字が、「きれいな。清潔な。」という意味を有する語(文字)であるとしても、これらを結合して「パーフェクトクリーン」「PERFECTCLEAN」と二段に表した本願商標は、原審に述べるような意味を暗示させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査するも、「パーフェクトクリーン」「PERFECTCLEAN」の文字が、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、役務の質、効能等を表すものではないから、これをその補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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