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結論

勝訴(請求認容)

商標「尚仁沢湧水の郷」の付記的表示の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2005−9617(T2005−9617/J1))

審判番号
不服2005−9617(T2005−9617/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「尚仁沢湧水の郷」
争点(論点)
付記的表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9617(T2005−9617/J1)・不服)は、本件商標「尚仁沢湧水の郷」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「付記的表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成16年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年4月6日付け手続補正書により、第29類「栃木県塩谷郡塩谷町尚仁沢の尚仁沢湧水を使用したトマトの漬物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4532185号商標(以下「引用商標」という。)は、「尚仁沢湧水の郷」の文字を標準文字で表したものであり、平成12年12月28日登録出願、第30類「茶,氷 」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第39類「水の供給,車輌による輸送,鉄道による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送」を指定商品及び指定役務として、同13年12月28日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「全国名水百選 尚仁沢湧水の郷」の文字は、他の文字に比し、小さく付記的に書してなるばかりでなく、該文字部分は、昭和60年に環境庁(省)が選定した全国各地の「名水」とされる100箇所の湧水・河川・地下水の一に選定された「尚仁沢湧水」地域を示したものと理解、認識させるものというべきである。

してみると、上記文字部分は、補正後の指定商品との関係において、「名水百選に選ばれた湧水の地、尚仁沢の水を使用した商品」程の意味合いを理解させるに止まり、その構成中「尚仁沢湧水の郷」の文字部分のみを分離、抽出し、該文字部分をもって他人の商品と識別するための標識として認識されることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ショウジンザワユウスイノサト」(尚仁沢湧水の郷)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼及び観念において類似するから商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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