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結論

勝訴(請求認容)

商標「DIGITAL ALBUM」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−995(T2005−995/J1))

審判番号
不服2005−995(T2005−995/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DIGITAL ALBUM」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−995(T2005−995/J1)・不服)は、本件商標「DIGITAL ALBUM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIGITAL ALBUM」の文字を標準文字で書してなり、第41類「当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物園に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書館に関する情報の提供,美術品の展示,美術館に関する情報の提供,博物館に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,インターネット若しくは電子計算機端末を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳,翻訳,通訳・翻訳に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,インターネット又は電子計算機端末による通信若しくはその他の通信を利用したライブ又はコンサートの中継又はこれらに関する情報の提供,オンラインによる画像・映像の提供,移動体電話・電子計算機端末などの情報機器端末を利用した画像・映像の提供,インターネット若しくは電子計算機端末による通信もしくはその他の通信を用いた画像・映像の提供」を指定役務として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『DIGITAL ALBUM』の文字よりなるところ、構成中『DIGITAL』の文字は、『計数型の、数や量の表示を数字を用いて表す方式』の意味を有する語として一般によく知られているものであり、『デジタルカメラ』、『デジタル時計』、『デジタル放送』等の複合語を構成する語としても一般に親しまれているものである。また、『ALBUM』の文字は、『写真・絵画・切手などを張る帳面』を表す語として知られているものある。 そうすると、本願商標は、全体として『デジタル方式で撮った写真等をアルバムにしたもの』と認識され、指定役務中『書籍の制作』との関係においては、『デジタルアルバムの制作』を表し役務の質を表示するものと理解・認識させるに止まり、自他役務を識別するための標識とは認識しえないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『書籍の制作』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「DIGITAL ALBUM」の欧文字を書してなるところ、原審説示のように、その構成中の「DIGITAL」の文字は、「計数型の、数や量の表示を数字を用いて表す方式」を意味し、「ALBUM」の文字は、「写真・絵画・切手などを貼る帳面」を意味する語であるとしても、これらを一体とした「DIGITAL ALBUM」の文字からは、指定役務中の「書籍の制作」との関係において、役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、本願の指定役務中の「書籍の制作」を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これを指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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