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結論

勝訴(請求認容)

商標「朝どり花直行便」の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−11447(T2006−11447/J1))

審判番号
不服2006−11447(T2006−11447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「朝どり花直行便」
争点(論点)
「朝どり花直行便」の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11447(T2006−11447/J1)・不服)は、本件商標「朝どり花直行便」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「朝どり花直行便」の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朝どり花直行便」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『朝どり花直行便』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字よりは『朝とった花が、産地や製造場所からすぐに直接配達されるもの』程度の意味合いが認められる。そして、指定商品を取り扱う業界においては、近年産地から収穫したものを、直接販売店や需要者に届けることで、商品の鮮度や味を保つための流通方法がとられており、こうした商品の特質を表示し、宣伝、広告するために、『○○直行便』の文字が広く使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『朝収穫された花が、直接早く届けられたもの』程度の、商品の品質を表示したにすぎないものと認識するにとどまり、自他商品識別標識として機能しえないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「朝どり花直行便」の文字を書してなるところ、その構成は、全体として外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。

そして、たとえ、本願の指定商品を取り扱う業界において、生産者が需要者等に商品を直接産地から送付することが一般に行われており、「○○直行便」の文字が広く使用されているとしても、「朝どり花直行便」の文字よりなる本願商標からは、直ちに、原審説示の如き意味合いを理解するとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「朝どり花直行便」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、全体として一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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