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結論

勝訴(請求認容)

商標「ぴったり立体」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−19401(T2006−19401/J1))

審判番号
不服2006−19401(T2006−19401/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ぴったり立体」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19401(T2006−19401/J1)・不服)は、本件商標「ぴったり立体」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぴったり立体」の文字を標準文字で書してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「ぴったり立体」の文字を標準文字で表示してなるものであるが、指定商品との関係において、その構成中の「ぴったり」の文字が「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」(広辞苑第五版)の意に、「立体」の文字が「三次元の空間的ひろがりをもつ物体が占める部分空間を抽象化した幾何学的対象」(同)の意にそれぞれ通じる語として一般に親しまれており、また、衛生マスクや失禁用パンツ等を取り扱う業界において、「ぴったり」及び「立体」の文字が、例えば「顔にぴったり!立体フィット!」、「顔にぴったりフィットする立体マスクで花粉をシャットアウト!」、「ぴったり立体ギャザーがスキ間モレをブロック」のように用いられているから、本願商標をその指定商品中の「衛生マスク,失禁用パンツ」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「からだにぴったりする立体構造のものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、形状を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ぴったり立体」の文字からなるものであるところ、その構成中の「ぴったり」及び「立体」の各文字にそれぞれ原審説示の意味があり、また、衛生マスクや失禁用パンツ等を取り扱う業界において、これらの文字が、原審説示のように用いられているとしても、指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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