sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「メーシ」の称呼の音配列と音数の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−19251(T2006−19251/J1))

審判番号
不服2006−19251(T2006−19251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メーシ」
争点(論点)
称呼の音配列と音数の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19251(T2006−19251/J1)・不服)は、本件商標「メーシ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音配列と音数の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美姿茶」の文字を横書きし、該「美姿」の文字の上部に片仮名文字でやや小さく「メイシー」と横書きした構成よりなるものであり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4896537号商標(以下「引用商標」という。)は、「メーシ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年2月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、昨今の中国語ブームの影響もあり、その構成中の「メイシー」の文字は、「美姿」の中国語風発音を表記したものと理解されることが少なくないとみるのが相当である。

してみると、本願商標中の「メイシー」の文字は、「美姿」の文字の読みを特定したものとみるのが相当であるから、本願商標の全体よりは「メイシーチャ」の称呼を生ずるものであり、本願商標は、特定の観念を有しない造語というべきである。

また、当該構成中の「茶」の文字は、その指定商品を表していることより、前半の「美姿」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たす場合もあるというべきであり、これより「メイシー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

これに対し、引用商標は、「メーシ」の文字を書してなるところ、該構成文字に相当して「メーシ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語というべきである。

そこで、本願商標より生ずる称呼「メイシー」と、引用商標より生ずる称呼「メーシ」について比較するに、両者は、第一音「メ」(me)を共通にするものであるとしても、他の音配列を異にし、かつ、音数が、前者は長音を含め4音よりなるのに対し、後者は3音よりなる違いがあるほか、前者の語頭音「メ」(me)に続く第二音「イ」(i)が一音として明瞭に発音される関係上、該「メイ」(mei)の音配列における「イ」(i)の音は、決して埋没することなく発音し、聴取されるというのが相当である。

さらに、前者の第三音「シ」(shi)に続く末尾の長音は、前音「シ」(shi)の母音(i)をそのまま伸ばすという日本語風の発音がされる場合のあることは必ずしも否定するものではないが、どちらかといえば、独立して、前音「シ」(shi)に続けて「イ」(i)のように発音されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「メーシ」の文字よりなるところ、第一音「メ」(me)に続く長音は、前音「メ」(me)の母音(e)をそのままやや伸ばすように称呼され、かつ、末尾音「シ」(shi)は、詰まった感じに称呼され、聴取されるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標より生ずる称呼「メイシー」と、引用商標より生ずる称呼の「メーシ」とは、全体としてそれぞれを一連に称呼しても、語調・語韻が相違し、互いに紛れるおそれはないといわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、外観において十分に区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。