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結論

勝訴(請求認容)

商標「カレッジ」の接頭辞と称呼の一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−14295(T2006−14295/J1))

審判番号
不服2006−14295(T2006−14295/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カレッジ」
争点(論点)
接頭辞と称呼の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14295(T2006−14295/J1)・不服)は、本件商標「カレッジ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭辞と称呼の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−College」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年7月5日付け手続補正書により、第9類「電子出版物,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第16類「印刷物,紙類,書画」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4379891号商標は、「CULLEGE」の欧文字及び「カレッジ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成11年3月23日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4526086号商標は、「カレッジ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年9月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月30日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「D−College」の欧文字よりなるところ、外観上、まとまりよく一体的に表示されているものである。しかも、その称呼についても、その全体の構成文字より生ずる「ディーカレッジ」の称呼は、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、アルファベットの1文字が、商品の型番、等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される場合があるとしても、アルファベットの「D」の文字と「College」の文字部分の間に「−(ハイフン)」を有する本願商標の構成においては、その構成の全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、「ディーカレッジ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然であり、他に構成中の「College」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標からは、「ディーカレッジ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「カレッジ」の称呼をも生ずるとし、その上で「カレッジ」の称呼を生ずる引用各商標とは、称呼上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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