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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICEPOINT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90704(T2003−90704/J7))

審判番号
異議2003−90704(T2003−90704/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICEPOINT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90704(T2003−90704/J7)・異議)は、本件商標「ICEPOINT」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4694327号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4694327号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4694327号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICEPOINT」の文字と「アイスポイント」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年11月1日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年7月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである登録第2114372号商標(以下「引用A商標」という。)及び「ICE」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成14年2月27日に第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録されたものである登録第2288662号商標(以下「引用B商標」という。)と共通の称呼「アイス」を生ずるものであるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは類似するものである。また、指定商品も互いに抵触すること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)引用A商標及び引用B商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商標として広く一般に知られているから、これと共通する部分を語頭部に含む本件商標がその各指定商品に使用されるときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これらより生ずると認められる「アイスポイント」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アイスポイント」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイスバーグ」(氷山)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「アイスポイント」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「アイスバーグ」の称呼とは、申立人の主張するように、語頭部において「アイス」の各音を共通にするとしても、語尾部において「ポイント」と「バーグ」の音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイス」(氷)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「アイスポイント」の称呼と引用B商標より生ずると認められる「アイス」の称呼とは、申立人の主張するように、語頭部が同一音であるとしても、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)本件商標は、上記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。

また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当すると主張するのみで、その事実を立証する証拠を何等提出していないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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