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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「もったいない」商標の公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−11937(T2006−11937/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−11937(T2006−11937/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「もったいない」商標の公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11937(T2006−11937/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「もったいない」商標の公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の顕著に表示された文字部分に『もったいない』及びそのローマ字表記である『MOTTAINAI』の文字を有してなるところ、『平成17年版 環境白書、循環型社会白書(ともに環境省発行)』によれば、現在、環境省等が資源の有効利用するための運動(キャンペーン)として、いわゆる『3R(スリーアール:Reduce、Reuse及びRecycle)』を推進しており、また、2004年のノベール平和賞受賞者のワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)が、本年2月に来日し、日本語の『もったいない』の語の持つ意味合いに感銘を受け、『もったいないの精神を世界に広めていきたい』と発言したことが、我が国で広く一般に知られたことから、現在、この『もったいない』、又は、『MOTTAINAI』の語をキーワードに資源の有効利用を呼びかける運動(キャンペーン)が公的機関等で展開されている状況があることからすれば、本願商標を一企業の商標として登録することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情はみあたらないものである。

また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定商品に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。

なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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