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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「引用商標の周知性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90349号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90349号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の周知性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90349号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性判断」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4211125号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4211125号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4211125号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年7月11日に登録出願された平成6年第69244号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年6月29日登録出願、同10年11月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲(2)に示すとおりの構成よりなる登録第4074957号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という)の業務に係る役務「職業に関する適性検査」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る役務「職業に関する適性検査」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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