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結論

勝訴(請求認容)

商標「ROOM FOR HOPE」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2004−11301(T2004−11301/J1))

審判番号
不服2004−11301(T2004−11301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ROOM FOR HOPE」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11301(T2004−11301/J1)・不服)は、本件商標「ROOM FOR HOPE」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROOM FOR HOPE」の欧文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月18日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成15年8月5日付け及び当審における平成19年5月18日付けの手続補正書により、第42類「宿泊施設の利用頻度の高い顧客に対する特別優遇プログラムに基づく宿泊施設の提供及びこれらに関する助言及びコンサルティング,その他の宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,保育所における乳幼児の保育,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,タオルの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。

(1)本願商標は、「お望みのお部屋を(提供すること)」を理解させる「ROOM FOR HOPE」の欧文字を標準文字で書してなるが、これは本願指定役務中「宿泊施設に関する利用頻度の高い顧客に対する優遇措置の企画の提供」「宿泊施設に関する利用頻度の高い顧客に対する優遇措置を基盤とした特定の非営利団体の宿泊施設の利用の為の基金の設定及び当該企画の提供」、「利用頻度の高い顧客に対する優遇措置を伴う宿泊施設の提供」、「その他の宿泊施設の提供」「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」との関係において「希望する部屋を提供すること」を唱える文句すなわちキャッチフレーズの一種であることを認識させるから、これを本願指定役務中の前記役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願の指定役務中には、その役務の内容及び範囲が不明確なものがあるから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

まず、本願商標は、前記1のとおり、その指定役務について補正された結果、役務の内容が明確なものとなった。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定を具備するものとなった。

次に、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かの検討をする。

本願商標は、「ROOM FOR HOPE」の文字を書してなるところ、これより、原審説示のような「希望の部屋」「望みの部屋」等の意味合いを暗示させるものであったとしても、これが直ちに役務の質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権を持って調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質を表示したキャッチフレーズとして、普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、「ROOM FOR HOPE」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表すような特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとし、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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