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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「促音の有無と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9230(T2006−9230/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9230(T2006−9230/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VIC」
争点(論点)
促音の有無と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9230(T2006−9230/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音の有無と称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビック」の片仮名文字を横書きしてなり、第37類「建設工事」を指定役務として、平成16年12月6日に登録出願された商願2004−115017を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、平成17年7月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3104128号商標(以下「引用商標」という。)は、横長楕円形の輪郭の中に「VIC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第37類「水道施設工事」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、その後、同17年7月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ビック」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ビック」の称呼を生じるものであり、また、該文字は特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、横長楕円形の輪郭の中に「VIC」の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分「VIC」は、我が国において親しまれた英語において、「Vic(vic)」の語が「ビク」と発音されることよりすれば、これよりは「ビク」の称呼を生じるものであり、また、該文字よりは、「罪人,受刑者」、「飛行機のV字型編隊」、「Victria(ビクトリア,勝利の女神,ビクトリア女王)」、「(New York市の十代の間で)犠牲者,被害者」、「〈強盗などが〉〈獲物を〉捜す」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」、1999年1月10日、第2版第7刷発行)他、複数の意味を有するものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビック」の称呼と、引用商標より生ずる「ビク」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音において、「ビッ」と「ビ」の促音の有無の差異を有するものであるところ、これらは、促音の有無によって、語調、語感が明らかに異なり、いずれも2音という短い音構成からなることとも相まって、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるから、外観においては互いに区別し得るものであり、観念についても、引用商標は特定の意味合いを有しない造語であることから、比較することはできない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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