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結論

敗訴(請求棄却)

商標「グレア」と「CLARE」の称呼の語頭音の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2006−90577(T2006−90577/J7))

審判番号
異議2006−90577(T2006−90577/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グレア」引用商標「CLARE」
争点(論点)
称呼の語頭音の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90577(T2006−90577/J7)・異議)は、本件商標「グレア」と引用商標「CLARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4980445号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4980445号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4980445号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月6日に登録出願、「グレア」と「GLARE」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成18年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

本件商標は、(1)平成15年2月28日に登録出願され、「CLEA」の文字を標準文字により表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,衣類用染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,薫料,研磨紙,研磨布,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されている登録第4758700号商標、(2)昭和35年3月11日に登録出願され、「CLARE」の文字を横書きしてなり、第3類「香料、及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同36年7月1日に設定登録され、その後、平成14年10月23日の書換登録により、第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),香水類,フケ取り香水,香油,髪膏,おしろい,化粧下」、第30類「食品香料(香精のもの・精油のものを除く。)」を指定商品としている登録第575919号商標、(以下、(1)、(2)の商標を一括して「引用商標」という。)と称呼、外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「グレア」の文字と「GLARE」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「グレア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「CLEA」及び「CLARE」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「クレア」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本件商標より生ずる「グレア」の称呼と、引用商標より生ずる「クレア」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音において、「グ」と「ク」の音の差異を有し、他の2音を共通にするものであるところ、差異音「グ」と「ク」は、前者が後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する有声摩擦音「g」と母音「u」との結合した音節であり、後者が後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声摩擦音「k」と母音「u」との結合した音節であるから、発声の方法等において近似するところはあるとしても、前者は、重く濁った音として発声され、聴取されるのに対し、後者は、澄んだ音として発声され、聴取されるから、音感、音質において異なるものである。そして、この差異音は称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、両商標は、いずれも3音という比較的短い音構成よりなるものであることを併せ考慮すると、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において互いに聞き誤られるおそれはないものとみるのが相当である。

次に、両商標は、前記した構成よりみて、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本件商標が「(太陽などの)ぎらぎらする光、まぶしい光」の観念が生ずるのに対し、引用商標は、特定の語義を有しない造語であることから、観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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