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結論

勝訴(請求認容)

商標「FAX.TO」のFAX.TOの識別力と造語性(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−22889(T2003−22889/J1))

審判番号
不服2003−22889(T2003−22889/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FAX.TO」
争点(論点)
FAX.TOの識別力と造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22889(T2003−22889/J1)・不服)は、本件商標「FAX.TO」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FAX.TOの識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FAX.TO」の文字を標準文字で書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月12日に登録出願され、その後指定役務については、平成19年3月31日付け手続補正書により、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星テレビジョン放送,衛星データ放送,通信アドレスに関する情報の提供,放送番組表に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信回線の時間単位での提供,実施時刻を予め指定して行う電気通信(「放送」を除く。),コンピュータネットワークを介するファクシミリ通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,インターネットによる電話の通信,インターネットによるファクシミリの通信,電気通信番号の案内」及び第42類「標準時刻の生成(調整を含む。)及び提供,電気通信事業法・電気通信番号規則・放送法等の通信・放送関連法規に関する情報(届出等の様式に関するものを含む。)の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ファクシミリ」を表す「FAX」の文字に役務の種別、規格、等級等を表す記号・符号として取引上普通に使用されているローマ文字二字の組合せ「TO」の文字を「.」を介して「FAX.TO」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、ファクシミリを使用する役務・ファクシミリに関連する役務、例えば「ファクシミリによる通信」等について使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定役務中「実施時刻を予め指定して行う通信,インターネットによる電話相当の通信,インターネットによるファクシミリ相当の通信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願に係る指定役務中「通信アドレスに関する情報の提供,放送番組の時間割に関する情報の提供,標準時刻(日本標準時を含む。)の生成及び提供,電気通信番号の案内,電気通信事業法・電気通信番号規則・放送法等の通信・放送関連法規に関する情報(届出等の様式に関するものを含む。)の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「FAX.TO」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「TO」の文字は、「〜へ」「〜まで」等を意味する英語の前置詞として知られているものであり、「FAX.TO」の文字からなる本願商標にあっては、原審説示のように単にローマ字二文字を組合せたものとして認識されないし、本願商標は、構成全体をもって、特定の観念を想起させない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

また、本願は、指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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