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結論

勝訴(請求認容)

商標「スシナビ」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−21984(T2006−21984/J1))

審判番号
不服2006−21984(T2006−21984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スシナビ」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21984(T2006−21984/J1)・不服)は、本件商標「スシナビ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スシナビ」の文字を標準文字により書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、「寿司」を認識する「スシ」の文字と、「道案内の装置」等を意味し、情報案内についても使用されている「ナビ」の文字とを連綴し、「スシナビ」と書してなるところ、本願指定役務との関係においては、該文字全体として「寿司に関する情報案内」程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務中上記照応する役務、例えば「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして「寿司や寿司店に関する情報案内を伴う役務の提供」であることを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「スシナビ」の文字よりなるところ、構成中の「スシ」の文字より「寿司」を認識し、「ナビ」の文字が「ナビゲーションシステムの略語」を認識することがあるとしても、これらを組み合わせた「スシナビ」の文字より、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、特定の役務の質、内容等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。

そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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