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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15981(T2006−15981/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15981(T2006−15981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15981(T2006−15981/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ライフコンシェルジュ」の片仮名文字と「LIFECONCIERGE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第9類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年7月26日付け手続補正書をもって、第43類「老人の養護,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,テントの貸与,可搬式建築物の貸与」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与,花の飾りつけ,花輪の作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生活。暮らし。』等の意味を有する『ライフ』『LIFE』と、『案内人』等の意味を有し、観光案内や劇場・レストランの予約などを行っている人のことをもさす『コンシェルジュ』『CONCIERGE』を一連にし、『ライフコンシェルジュ』『LIFECONCIERGE』と二段に書してなるものである。そして、マンションなどで来客対応や共用施設の受付、クリーニングや宅配の取次などを行う者をライフコンシェルジュと称している事例があることをも鑑みれば、本願商標は、全体として『生活に関する案内をしてくれる人』、或いは『暮らしにおける共用施設の受付、クリーニングや宅配の取次などを行ってくれる人』程の意を理解させるとどまるものであり、この様な商標を本願指定役務中、例えば『宿泊施設の提供,医業』などに使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ライフコンシェルジュ」の片仮名文字と「LIFECONCIERGE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、本願に係る指定役務との関係において、これらの文字が、直ちに原審において説示する「生活に関する案内をしてくれる人、暮らしにおける共用施設の受付、クリーニングや宅配の取次などを行ってくれる人」という意味合いをもって理解、認識されるとは言い難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、前記意味合いをもって普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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