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結論

勝訴(請求認容)

商標「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」の観念共通商標の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2006−27352(T2006−27352/J1))

審判番号
不服2006−27352(T2006−27352/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「グランド・マザー」引用商標「GRANDMAMA」
争点(論点)
観念共通商標の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27352(T2006−27352/J1)・不服)は、本件商標「グランド・マザー」と引用商標「GRANDMAMA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「観念共通商標の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グランド・マザー」の文字を標準文字で表してなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務とし、平成17年1月17日に登録出願された2005年商標登録願第2711号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同年7月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3145725号商標(以下「引用商標」という。)は、「GRANDMAMA」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月30日に登録出願、第42類「定食を主とする飲食物の提供(一般食堂が提供するもの)」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

一般に商標が類似するか否かは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商標の出所につき誤認を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。

そこで、本願商標と引用商標の観念についてみると、本願商標は、上記1のとおり、「グランド・マザー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「祖母、おばあさん」の語義を有する英語として一般に知られている「grandmother」の表音として認識され得るものであるから、これより「祖母、おばあさん」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「GRANDMAMA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「祖母、おばあさん」の語義を有する英語として一般に知られている「grandmama」の綴り字をすべて大文字で表したものとして認識されるから、これより「祖母、おばあさん」の観念を生ずるものである。

してみれば、両商標は、「祖母、おばあさん」の観念を共通にするということができる。

しかしながら、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれがないものである。

また、本願商標から生ずる「グランドマザー」の称呼と、引用商標から生ずる「グランドママ」の称呼とは、その前半部において「グランド」の音を共通にするものの、後半部において「マザー」と「ママ」といった明らかな音の差異を有するものであるから、互いに聴き誤るおそれがないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「祖母、おばあさん」の観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の役務について使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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