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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「共鳴の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第20365号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第20365号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
共鳴の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第20365号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「共鳴の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「共鳴」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年7月14日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、空洞の一部に開口をもつような音響系が共振し、外部からの音がその周波数の付近で強められて鳴ることをいい、「共振」の別称でもある「共鳴」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば、「共鳴器」「共振器」等の共鳴(共振)を生じさせる装置に使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「共鳴」の文字よりなるところ、該文字(語)が原審説示の如く、空洞の一部に開口をもつような音響系が共振し、外部からの音がその周波数の付近で強められて鳴ることを意味する語であるとしても、かかる意味合いをもって、その指定商品中の特定の商品の品質、機能等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事情はなく、また、その証左も見出せない。そして、該語は、一般に「共感すること」の意味合いで親しまれている語である点を考慮すれば、これをその指定商品について使用した場合、殊更これを特定の商品の機構・装置等と関連づけて考察するというよりは、むしろ、前記一般的な意味合いにおいて自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、この理由をもって本願を拒絶することはできない。その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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