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結論

勝訴(請求認容)

商標「VEIS」の指定役務補正による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−28713(T2006−28713/J1))

審判番号
不服2006−28713(T2006−28713/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VEIS」
争点(論点)
指定役務補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28713(T2006−28713/J1)・不服)は、本件商標「VEIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VEIS」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月6日に登録出願されたものである。

その後、願書記載の指定役務については、原審における平成18年5月8日付け手続補正書及び当審における同年11月2日付け手続補正書をもって、最終的に、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願指定役務中には、未だ、弁護士、弁理士、司法書士及び公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の作成又は監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第3055548号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定で商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないと認定した役務及び引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認め得るところである。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、かつ、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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