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結論

勝訴(請求認容)

商標「廃県置藩」の書籍名と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−25485(T2006−25485/J1))

審判番号
不服2006−25485(T2006−25485/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「廃県置藩」
争点(論点)
書籍名と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25485(T2006−25485/J1)・不服)は、本件商標「廃県置藩」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「書籍名と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「廃県置藩」の文字を標準文字で横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、童門冬二著にっかん書房出版の書名と同一の「廃県置藩」の文字を標準文字で普通に書してなるので、これを本願指定商品中上記を内容とする書籍等の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「廃県置藩」の文字よりなるものである。

ところで、「廃県置藩(童門冬二著)」は、1994年に、にっかん書房から発行されているものの、現在まで相当期間が経過していることに加え、その後の増刷・重版はないものである。そうとすれば、該書籍の内容については一般世人に広く知られているものとはいい難いものである。

さらに、「廃県置藩」については、別掲の新聞記事情報が示すように、昨今、地方分権に関して、様々に用いられている事情がみられる。

そうすると、「廃県置藩」の文字よりは原審説示の特定の著作物の内容を直ちに想起し得ないものであるから、これより、商品の品質(内容)等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(内容)等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用をしても、商品の品質等について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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