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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−27287(T2010−27287/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2010−27287(T2010−27287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−27287(T2010−27287/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「24hr cosme」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『24時間』の意味を認識させる『24hr』の文字と『化粧品』を看取させる『cosme』の文字とを一連に『24hr cosme』と書してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、『効果が24時間持続する化粧品』が製造・販売されていることからすると、これをその指定商品中上記文字に照応する化粧品に使用する場合には、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「24hr cosme」の文字を書してなるところ、構成中の「24hr」の「hr」の文字は、「hour(1時間,60分(略)h.,hr)」(ベーシックジーニアス英和辞典)の略語であることから、構成中の「24hr」の文字は、「24時間」を理解させるものであり、また、構成中の「cosme」の文字は、「コスメ:コスメチックの略。化粧品全般を指す。」(広辞苑第六版)の意味を有し、普通に使用されているものである。

そして、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果の持続性を商品の特徴として広告・宣伝することが広く行われており、化粧品の効果が24時間持続することについても別掲1及び2のように広告・宣伝されている。

そうとすれば、本願商標は、構成全体として「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、「24hr cosme」の文字からは、「24時間コスメチック(化粧品)」程度の漠然とした意味合いを認識させるものであり、かかる意味合いは商品の品質等を何ら具体的に表示するものではない旨、また、「効果が24時間持続する化粧品」を「24hr cosme」と一般的に称している実情はなく、「効果が24時間持続する化粧品」が存在することをもって、本願商標から直ちに「効果が24時間持続する化粧品」の意味合いが認識されるものでもないから、本願商標は自他商品識別力を欠くものではなく、商標としての機能を十分果たしうるものである旨、主張している。

しかしながら、「24hr」(24時間)の文字自体は「24時間」の意味合いを表すものであるが、化粧品を取り扱う業界において、化粧品の効果が「24時間持続する」ことを商品の特徴として強く広告・宣伝されている実情があることからすると、「24hr」と「cosme」の文字を結合してなる本願商標に接する取引者、需要者は、「24時間効果が持続する化粧品」ほどの意味合いを容易に認識するものであり、商品の品質、効能を表示したものと理解するにすぎないものと判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

さらに、請求人は、過去の審決例(登録例)を挙げ、本願商標も登録されるべき旨、主張している。

しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、本願商標については上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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