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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21328(T2005−21328/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21328(T2005−21328/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21328(T2005−21328/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年8月1日付け手続補正書により、第15類「中古ピアノ」及び第35類「中古ピアノの販売価格情報の提供,中古ピアノの売買の事業の管理,中古ピアノの個人売買契約の媒介,中古ピアノの売買契約の媒介・代理,中古ピアノの販売に関する情報提供,その他の中古ピアノに関する経営の診断又は経営に関する助言,中古ピアノに関する市場調査,中古ピアノの競売の運営,中古ピアノの輸出入に関する事務の代行,中古ピアノに関する広告」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、いまだ普通に用いられる態様と認められる「タケモトピアノ」の文字を書してなるところ、構成中の「タケモト」の文字は、ありふれた氏の「竹本」を片仮名文字で表示したものと認められ、「ピアノ」は本願指定商品の普通名称及び指定役務の使用の用に供するものであるので、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、需要者は全国で多数存在するありふれた氏「竹本,竹元,武本,武元」に相応する姓のいずれかの者の業務に係る商品及び役務であることを認識できないものと認められ、本願商標は全体として自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであって、その指定商品及び指定役務に使用しても需要者をして該商品及び役務が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体で、かつ、白抜きで横書きした「タケモトピアノ」の文字に陰影を有する囲いを設けた構成よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「タケモトピアノ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体として、一体不可分の語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「タケモトピアノ」の文字が、その商品及び役務の品質及び質(内容)等を表すものとして、不特定多数の者により取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品および役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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