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結論

勝訴(請求認容)

商標「Bio−bath」:「Bio-bath」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−13614(T2007−13614/J1))

審判番号
不服2007−13614(T2007−13614/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Bio−bath」
争点(論点)
「Bio-bath」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13614(T2007−13614/J1)・不服)は、本件商標「Bio−bath」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Bio-bath」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bio−bath」の文字を標準文字として書してなり、第10類、第11類、第25類、第35類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月22日付け及び当審における同年5月10日付け手続補正書により、最終的に、同年5月10日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生物学、生物学の』などを意味し、他の語と結びつきバイオ技術を利用したものを表す接頭語としても使用される『Bio』の文字と、『浴槽、浴場』などを意味する『bath』の文字とを、『−』を介して連綴し、『Bio−bath』の文字を標準文字で表してなるので、本願商標全体として『バイオ技術を利用した浴槽・浴場』程の意味合いを認識させるにすぎないものである。そして、バイオ技術を利用した所謂24時間風呂(風呂の水交換・掃除の頻度を減らし24時間いつでも入浴可能にした風呂)について『バイオバス』と指称してもいるものである。そうとすると、これを本願指定商品・指定役務中前記意味合いに照応する商品・役務(例えば、『浴室ユニット,浴槽類,入浴施設の提供』など)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、バイオ技術を利用した浴槽・浴場に関する商品・役務であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途や役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Bio−bath」の文字を書してなるところ、これを構成する「Bio」の文字が、「生物学,生物学の」等を意味し、他の語と結びつきバイオ技術を利用したものを表す接頭語としても使用される語であり、また、「bath」の文字が、「浴槽,浴場」等を意味する語であるとしても、これらの語を「−」で組み合わせた「Bio−bath」の文字が、原審説示の如く意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質、用途及び役務の質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品及び役務の品質又は質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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