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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−26427(T2007−26427/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−26427(T2007−26427/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26427(T2007−26427/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ウイルスクリーン」の文字を書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ウィルスクリーン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『ウィルス』の文字は『濾過性病原体』の意味を有する英語『Virus』の表音であり、『クリーン』の文字は『片付ける、掃除する』等の意味を有する英語『Clean』の表音と認められることから、本願商標全体として『ウィルスを片づける』程度の意味合いを認識させるものである。また、インターネットで検索したところによると、『薬剤,せっけん』等を取り扱う業界において、『除菌効果を有する商品』等が多数存在していることが確認できる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者に、『除菌効果を有する商品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質、効能、用途を表示してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ウイルスクリーン」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ウイルス」の文字が「濾過性病原体、ウイルス」等の意味を有する英語「virus」の表音であって、「クリーン」の文字が「清潔な、きれいな、片づける」等(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する英語「clean」の表音であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の効能、用途、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「ウイルスクリーン」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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