sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「越のげんき豚」の結合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−27042(T2007−27042/J1))

審判番号
不服2007−27042(T2007−27042/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「越のげんき豚」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−27042(T2007−27042/J1)・不服)は、本件商標「越のげんき豚」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気豚」の文字を筆字風に横書きしてなり、第29類「豚脂,豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4802761号商標(以下「引用商標1」という。)は、「越のげんき豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。また、同じく、登録第4802762号商標(以下「引用商標2」という。)は、「越のげんき豚SPF清浄豚」の文字を標準文字により表してなり、平成16年1月9日に登録出願され、第29類「豚肉,肉製品」及び第31類「豚(生きているものに限る。)」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなり、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して「ゲンキブタ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標1は、前記2のとおり、「越のげんき豚」の文字からなるものであるところ、その構成中の「越」の文字は、「越南の略。」、「越国の略(北陸道の古称)。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)等の意味を有するものであり、直ちに、特定の産地、販売地を表示するものとして理解されるともいい難いものであって、その構成全体は、外観上、一体に表されており、全体から生ずると認められる「エツノゲンキブタ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。

してみると、その構成中の「越の」の文字部分が新潟県産の商品に使用される場合があるとしても、上記構成よりなる引用商標1にあっては、これを「越の」と「げんき豚」とに分離し、「げんき豚」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって特定の観念を生じない一種の造語を表したと理解されるというべきである。

そうとすれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「エツノゲンキブタ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

次に、引用商標2は、前記2のとおり、「越のげんき豚SPF清浄豚」の文字からなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体に表されているものであるが、構成全体から生ずると認められる「エツノゲンキブタエスピーエフセイジョウブタ」の称呼は20音と冗長であるというべきものである。そして、本願の指定商品との関係において、「SPF」及び「清浄豚」の文字部分は、「特定の病原菌を持っていない豚」程の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであるから、該文字部分は、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというのが相当である。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、これに接する取引者・需要者は、「SPF清浄豚」の文字部分を単に商品の品質等を表したものと認識し、「越のげんき豚」の文字部分に自他商品識別の標識としての機能を有するものとして理解して、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないと認められる。そして、「越のげんき豚」の文字部分は、引用商標1と同様に、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し、把握されるものであるから、引用商標2は、その構成文字全体より「エツノゲンキブタエスピーエフセイジョウブタ」の一連の称呼を生ずるほか、「越のげんき豚」の文字部分に相応して「エツノゲンキブタ」の称呼のみを生ずるものであるというべきであり、全体として、特定の観念を生じないものである。

しかして、引用両商標より、単に「ゲンキブタ」の称呼を生ずるとしたうえで、本願商標と引用両商標とが称呼において類似するということはできないと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用各商標とは、外観上明らかに相違し、また、引用両商標が、特定の観念を生じない造語とみるべきであるから、観念において、両者は比較し得ないものである。

したがって、本願商標と引用両商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。