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結論

勝訴(請求認容)

商標「仙台経済界」の地名と一般名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−29969(T2007−29969/J1))

審判番号
不服2007−29969(T2007−29969/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「仙台経済界」
争点(論点)
地名と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−29969(T2007−29969/J1)・不服)は、本件商標「仙台経済界」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「仙台経済界」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同20年5月7日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『仙台経済界』の文字を標準文字で表してなるところ、『仙台』の語は、『宮城県中部の市。県庁所在地。広瀬川の左岸、昔の宮城野の一部を占める東北地方の中心都市。もと伊達氏62万石の城下町。織物・染物・漆器・指物・埋木細工うもれぎざいく・鋳物などを産するほか、近代工業も活発。東北大学がある。1989年、政令指定都市に指定。人口95万7千。』を、『経済界』の語は、『(1)社会の中で、経済的交渉が活発に行われる範囲。(2)実業家の社会。』(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を、それぞれ意味することから、これをその指定商品・役務中前記文字に照応する商品・役務、例えば『電子出版物,電子出版物の提供』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『宮城県仙台市の実業家の社会を内容とする電子出版物,同電子出版物の提供』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質(内容)を表したに止まり、自他商品・役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「仙台経済界」の文字を標準文字として書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取させるとしても、それが特定の商品の品質又は役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、本願商標が、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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