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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33627(T2007−33627/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33627(T2007−33627/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33627(T2007−33627/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Beauty Liner」の欧文字及び「ビューティーライナー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標標は、『美のライナー』の意を認識され、指定商品中『コート用ライナー,ライナー付きのコート』との関係において商品の品質『コート用ライナーが美しいこと』『ライナー付きのコートのライナーが美しいこと』を表示するものとして理解される『Beauty Liner』『ビューティーライナー』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるから、これを本願の指定商品中、前記の商品に使用するときは、単に商品の品質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「Beauty Liner」及び「ビューティーライナー」の文字よりなるところ、構成中の「Beauty」及び「ビューティー」の文字が「美、美しさ」、「Liner」及び「ライナー」の文字が「保温のためにコートなどの裏側につけられる袖のないコート下」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの文字をまとまりよく一体に表された本願商標全体よりは、原審説示のごとき意味合いを想起するとはいえず、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものであると認識されるとは認めることができないものであり、一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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