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結論

勝訴(請求認容)

商標「C−VGR」と「VGR」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−11447(T2008−11447/J1))

審判番号
不服2008−11447(T2008−11447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「C−VGR」引用商標「VGR」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11447(T2008−11447/J1)・不服)は、本件商標「C−VGR」と引用商標「VGR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C−VGR」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703292号商標(以下「引用商標」という。)は、「VGR」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月22日登録出願、第9類「動力伝導装置、その他本類に属する商品、但し管継ぎ手、パッキングおよびガスケットを除く」を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、同17年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「C」と「VGR」の各文字をハイフンを介して「C−VGR」と書してなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「シイブイジイアアル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、ローマ文字の1字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「C」の文字部分を省略して、後半部の「VGR」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シイブイジイアアル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「ブイジイアアル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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