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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650070(T2007−650070/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−650070(T2007−650070/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650070(T2007−650070/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第29類,第30類,第31類,第32類,第33類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)2月25日に「Italy」においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)3月18日に国際登録されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成18年10月13日付け手続補正書及び2007年10月25日付け限定通報により、最終的に、第33類は削除され、第29類「Meat;fish;poultry and game;meat extracts;preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jams;compotes;eggs;milk and dairy products;edible oils and fat;all the afore−said goods,made in Italy.」、第30類「Rice;flours and preparations made from cereals;bread;pastry and confectionery;ices;all the afore−said goods,made in Italy.」、第31類「fresh fruits and vegetables;natural seeds;foodstuffs for animals;malt;all the afore−said goods,made in Italy.」、第32類「Beers made in Italy.」及び第43類「Providing of Italian food and drink;temporary accommodation.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第657120号商標は、「ベロ」の片仮名文字を書してなり、昭和38年8月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が4回に亘りなされ、さらに、平成16年11月17日には、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1611446号商標は、「ベロ」の片仮名文字を書してなり、昭和56年4月10日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りなされ、さらに、平成15年12月10日には、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左右に開いた2枚の葉と花のマークを組み合わせた図形と、その右側に「VERO」及び「ITALIANO」の欧文字を二段に併記した構成からなるものである(なお、右に開いた葉の先端と「V」の文字とは一部重なっている)。

そして、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで書されたものであって、二段に併記されているとしても、図形と結合した一体感を持ってデザインされており、その構成文字全体より生ずる「ベロイタリアーノ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「ITALIANO」の文字部分が「イタリアの」等を意味するイタリア語であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体を持って一体不可分のものとして把握され認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「ベロイタリアーノ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、それぞれ「ベロ」の文字に相応して「ベロ」の称呼を生ずること明らかである。

そうすると、本願商標から生ずる「ベロイタリアーノ」の称呼と、引用各商標から生ずる「ベロ」の各称呼とは、別異の音構成よりなるものであるから十分に聴別し得るものである。

また、本願商標は、特定の観念を有しないものと判断されるから、本願商標と引用各商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

以下のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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