1 本願商標
本願商標は、「正宗の切味」の文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における同20年5月9日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
なお、原審における同19年8月30日付け手続補正書については、出願の要旨を変更するとの理由により補正却下の決定があり、当該決定は、既に確定しているものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4670535号商標(以下、「引用商標」という。)は、「正宗」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月24日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「正宗の切味」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、その構成文字全体から生ずる「マサムネノキレアジ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、「名刀の切れぐあい」程の意味合いを想起し得るものであり、これに接する需要者等が、殊更、「の切味」の文字部分を省略し、「正宗」の文字部分のみに着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たらなければならないという格別の事情も見いだせないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マサムネノキレアジ」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から「マサムネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。