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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順入替商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−23597(T2008−23597/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−23597(T2008−23597/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「テーピングパワー」
争点(論点)
語順入替商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−23597(T2008−23597/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「テーピングパワー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順入替商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パワーテーピング」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「靴下,下着,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4774172号商標は、「テーピングパワー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成15年8月7日登録出願、第25類「被服,ガ−タ−,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「パワーテーピング」の片仮名文字からなるものであり、また、引用商標は、前記のとおり、「テーピングパワー」の片仮名文字からなるものである。

そして、両商標の構成文字の「パワー」の文字は、「力、動力」等の意味を有する語として、また、同じく「テーピング」の文字は、「テープを張る」等の意味を有する語として、それぞれ一般によく知られている外来語であるから、「パワー」と「テーピング」の語が結合してなるものと容易に理解し、把握されるものであり、また、両商標からは、構成文字の一方が他方の構成文字を修飾するような主従・軽重の差を見いだすことはできないし、それぞれ一連の熟語的な意味合いをもって一般に親しまれているともいい難いものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「パワー」の文字と「テーピング」の各文字がその配列において前後の違いはあるとしても、その相違によって、それぞれが一連の熟語的意味合いを有する語として、把握、認識される特段の事情は見いだせないから、両商標に接する取引者、需要者は、これらの文字の配列を常に正確に記憶に留めて、それぞれを明瞭に峻別するというよりは、むしろ、それぞれの前後に関わりなく、「パワー」と「テーピング」の各称呼、及び「力」と「テープを張る」の各観念を生じる文字の組み合わせからなる商標として印象づけられるというべきである。

してみれば、両商標は、いずれも「パワー」と「テーピング」の二つの語が単に前後に入れ替ってなるにすぎないものであるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれに接するときは、称呼及び観念において、互いに相紛れるおそれのあるものとみるのが相当である。

また、請求人は、本願商標は生活用品である強力粘着テープや運動用品であるボディテープ等の商品の名称を表示する語として広く使用されている「パワーテープ」の語に「ing」を付加した一体不可分の造語であると理解される旨主張している。

しかしながら、請求人の主張する「パワーテープ」があるとしても、それらは、本願指定商品とは、その商品分野を異にするばかりでなく、強力粘着テープやボディテープについて「パワーテーピング」の語が使用されている事実もないし、本願商標は、上記のとおり「パワー」と「テーピング」の語が共に親しまれた外来語であるから、請求人の主張するように「パワーテープ」の語に「ing」を付したものと認識されるとはいえない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮しても、称呼及び観念において相紛らわしい類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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