1 本願商標
本願商標は、「スキン バリア リジュビネーター」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月28日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同21年5月22日付け提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正され、さらに、同年11月27日付け提出の手続補正書により、第3類「皮膚保護用の洗顔クレンザー,皮膚保護用のせっけん類,皮膚保護用クリーム,その他の皮膚保護用の化粧品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『スキン バリア リジュビネーター』の文字を書してなるところ、その構成中の『スキン』は皮膚、肌の意味に通ずる英語の『skin』を表音で表わし、『バリア』は『防護壁、障壁』といった意味に通ずる英語の『barrier』を表音で表わし、『リジュビネーター』は『若返らせるもの』といった意味に通ずる英語の『rejuvenator』を表音で表わすことから、商標全体として、皮膚の乾燥を防止し保湿効果を果たし若返らせるものを直感、認識させることから、これを『化粧品』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「スキン バリア リジュビネーター」の文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、その構成中の各文字が原審説示の意味合いを有する語の片仮名表記であるとしても、本願商標全体から、直ちに原審説示の如き意合いを認識させるとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「スキン バリア リジュビネーター」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見出せないことから、本願商標が、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認められないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。