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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号「NPO実務士の記述性と公序」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−10200(T2005−10200/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−10200(T2005−10200/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
NPO実務士の記述性と公序
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−10200(T2005−10200/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NPO実務士の記述性と公序」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「NPO実務士」の文字を横書きしてなり,第41類「教育」を指定役務として,平成16年4月23日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同18年7月19日付けの手続補正書をもって,第41類「NPO(非営利団体)に関する実務学を学ぶ者に対する資格の認定・資格の付与」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)ないし(3)のとおりの認定,判断をし,本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務「教育」は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,「非営利組織の実務資格者」の意味を理解させる「NPO実務士」の文字を書してなるものであるから,これを本願の指定役務中「非営利組織運営の実務資格者の育成のための教育」に使用しても,単に役務の質(内容)について表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)本願商標は,国,地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認定する資格のように理解される「NPO実務士」の文字を書してなるものであるから,これを非営利組織に関する実務資格者を認定する国家等の機関又は団体とは認められない一私人である出願人が商標として採択することは穏当でない。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容が明確で,かつ,役務の区分に従ったものとなり,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は,解消した。

(2)また,本願商標は,「NPO実務士」の文字を横書きしてなるところ,これよりは,原審説示のごとき意味合いを認識させる場合があるとしても,補正後の指定役務との関係において,その質(内容)等を直接的,具体的に表示するものとして理解されるものとは,いい難いものである。

そして,当審において調査するも,「NPO実務士」の文字が補正後の指定役務について,原審説示の意味合いをもって,取引上普通に使用されている事実は,発見できなかった。

そうとすれば,本願商標は,補正後の指定役務について使用しても,役務の質(内容)を表示することはなく,また,役務の質(内容)について誤認を生ずるおそれもないものである。

(3)さらに,本願商標の構成中,「NPO実務」の文字部分は,「非営利組織運営の実際の仕事」という程度の意味合いを看取させ,また,構成中の末尾の「士」の文字部分についても,一般国民が,末尾に「士」の付された名称に接した場合,一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと,一般的にはいうことができる。

しかしながら,当審において調査するも,本願商標である「NPO実務士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく,「NPO実務士」と同一又は類似する名称が他の法律によって,使用を制限されているといった事実も見いだし得ないところである。

そうとすれば,本願商標を補正後の指定役務に使用しても,取引者,需要者をして,これより直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じさせるおそれがあるものとはいえず,それ故,本願商標をその指定役務に使用することが,国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものと認めることもできないから,結局,本願商標は,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

(4)したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号並びに同第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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