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結論

敗訴(請求棄却)

商標「うなぎのエキス入りのカステラ」と「うなぎ」の記述的文字の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2009−900198(T2009−900198/J7))

審判番号
異議2009−900198(T2009−900198/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うなぎのエキス入りのカステラ」引用商標「うなぎ」
争点(論点)
記述的文字の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900198(T2009−900198/J7)・異議)は、本件商標「うなぎのエキス入りのカステラ」と引用商標「うなぎ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5210649号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5210649号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5210649号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年5月2日に登録出願され、第30類「うなぎのエキス入りのカステラ」を指定商品として、同21年3月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第5号証及び資料1ないし10を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第2723157号商標(以下「引用A商標」という。)は、「うなぎ」の文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日に登録出願、第30類「パイ菓子」を指定商品として平成9年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第30類「パイ菓子」を指定商品とする書換の登録が平成20年2月20日にされているものである。

同じく、登録第4171395号商標(以下「引用B商標」という。)は、「うなぎサブレ」の文字を横書きしてなり、平成7年11月24日に登録出願、第30類「サブレ」を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4412564号商標(以下「引用C商標」という。)は、「うなぎ」の文字を標準文字で表してなり、平成11年10月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5194889号商標(以下「引用D商標」という。)は、「うなぎ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年4月3日に登録出願、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年1月9日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括していうときは「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成より「ウナギ」の称呼を生じるものであり、引用商標からも「ウナギ」の称呼を生ずるため、両商標は称呼上類似する商標である。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似のものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、「うなぎ」及び籠字で表した「カステラ」の文字を左斜めに2列に縦書きし、最下部に黒塗りの矩形内に鰻を模したと思われる図形を白抜きに小さく配してなる構成のものであるところ、該構成中の「うなぎ」及び「カステラ」の文字部分は、その指定商品である「うなぎのエキス入りのカステラ」との関係では、これに接する取引者・需要者は、商品の原材料、品質等を表示したものとして把握・理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。また、前記事情よりして、最下部の図形部分のみが独立して取引に資されるものといい得るところ、該図形部分より特定の称呼・観念は、生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「うなぎ」の文字よりなるもの、又は「うなぎ」の文字をその構成中に有するものであるから、「ウナギ」の称呼及び「うなぎ」の観念を生ずるものといえる。

そこで検討するに、本件商標と引用商標とは、外観上、明らかに相違し、称呼及び観念においては、本件商標から自他商品の識別標識としての格別の称呼又は観念が生じないから、これらを比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(2)申立人は、図形部分について、白抜き平仮名文字の「う」を有しており、「う」は平仮名一文字であって識別機能を備えていない旨主張しているが、上記(1)で認定したとおり、図形部分は独立して取引に資されるものといい得るものである。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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