sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「見積大臣」の称呼類似性と要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2003−90527(T2003−90527/J7))

審判番号
異議2003−90527(T2003−90527/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「見積大臣」
争点(論点)
称呼類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90527(T2003−90527/J7)・異議)は、本件商標「見積大臣」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部認定」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4676432号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4676432号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4676432商標(以下、「本件商標」という。)は、「見積大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年9月17日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、「販売大臣」の文字を横書きしてなり、平成6年9月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録された登録第3269958号商標、「建設大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成14年6月3日に登録出願、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務とする2002年商標登録願第45574号商標、及び「大蔵大臣」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年4月26日に設定登録された登録第4564342号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似である。

また、「建設大臣」及び「大蔵大臣」商標は、申立人が1986年又は1991年から今日まで商品ソフトウエアプログラムについて使用し周知されているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)前記のとおり、本件商標は「見積大臣」の文字よりなり、引用商標は「販売大臣」、「建設大臣」又は「大蔵大臣」の各文字よりなるものであるところ、これらは、いずれも同じ書体、同じ大きさで外観上一体的に表されていて、全体をもって称呼しても冗長にわたるものではなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、申立人は、「大臣」の文字部分が要部であり、自他商品の識別力を有する部分であると述べるが、この点を認めるに足りる証拠はないから、かかる構成にあっては、両商標とも、その全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。

してみれば、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「ミツモリダイジン」の称呼を、引用商標からは「ハンバイダイジン」、「ケンセツダイジン」又は「オークラダイジン」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、前半部における各音の音質の差異により、明瞭に聴別し得るものといわなければならないから、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものではない。

また、、本件商標と引用商標とは、外観及び観念においても類似すると見るべきところはない。

(2)本件商標は、引用商標と類似するものでないこと前述のとおりであって、それぞれの構成より、誤認混同の生ずる理由を見いだせないものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。