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結論

敗訴(請求棄却)

商標「メープルシロップヌーボー」と「ケフイア倶楽部の」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2008−900328(T2008−900328/J7))

審判番号
異議2008−900328(T2008−900328/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メープルシロップヌーボー」引用商標「ケフイア倶楽部の」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900328(T2008−900328/J7)・異議)は、本件商標「メープルシロップヌーボー」と引用商標「ケフイア倶楽部の」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5148920号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5148920号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5148920号商標(以下「本件商標」という。)は、「メープルシロップヌーボー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成19年3月6日に登録出願、第30類「メープルシロップ」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

1 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第5065548号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケフイア倶楽部の」の文字と「ピュアメープルシロップヌーボー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年8月8日に登録出願、第30類「メープルシロップ」を指定商品として、同19年7月27日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由の要旨

本件商標は、「メープルシロップヌーボー」の文字を書してなるから、「メープルシロップヌーボー」の称呼を生ずる。

一方、引用商標は、社標的部分の「ケフィア倶楽部の」の文字と形容詞的文字の部分の「ピュア」と「メープルシロップヌーボー」との文字部分とに分断して発音されるものである。

さらに、「メープルシロップヌーボー」の文字は、「メープルシロップ」の文字と「新しい」という意味の形容詞的文字の「ヌーボー」の文字部分が結合したものであって、「新しいメープルシロップ」という観念を生ずる。

そうとすれば、両商標は、「メープルシロップヌーボー」の文字部分から「メープルシロップヌーボー」の称呼、及び「新しいメープルシロップ」の観念をを同一にする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標の指定商品は、「メープルシロップ」であるから、同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標は、「メープルシロップヌーボー」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字は、指定商品の「メープルシロップ」の文字と「新しいこと、新しいもの、ボージョレヌーボーの略。」等の意味(大辞泉:株式会社小学館)を有する「ヌーボー」の文字よりなるものであるが、これらの構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔でまとまりよく一連に表されているものであって、一種の造語として認識されるものである。そして、全体の文字より生ずる「メープルシロップヌーボー」の称呼にしても語呂良く一連に称呼し得るものである。

一方、引用商標は、「ケフィア倶楽部の」の文字を太字で大きく表し、その下段に小さく、「ピュアメープルシロップヌーボー」と表した構成よりなるものであるところ、かかる構成態様においては、下段の文字に比して、顕著に大書された上段の「ケフィア倶楽部の」の文字部分が自他商品の識別上強い印象を与えるのが自然である上、さらに下段に表された「ピュアメープルシロップヌーボー」の文字は、構成各文字が同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に表されており、どこの文字部分を分離抽出すべきか判別できない一体不可分のものであって、一種の造語として認識されるものであるから、これより殊更、後半に位置する「メープルシロップヌーボー」の文字部分を抽出し、その称呼をもって取引に資されるとすべき格別の理由もないというべきである。

してみると、引用商標から「メープルシロップヌーボー」の称呼をも生ずるとした上で、本件商標と称呼において類似するものであると判断することはできない。

他に、外観あるいは観念において、本件商標が引用商標と類似する商標であるとすべき理由は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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