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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務補正と引用商標の権利消滅」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−1411(T2010−1411/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−1411(T2010−1411/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ギンガ」
争点(論点)
指定役務補正と引用商標の権利消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−1411(T2010−1411/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ギンガ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正と引用商標の権利消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月21日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年4月16日付け及び同年8月26日付け並びに当審における平成22年1月21日付け手続補正書により、最終的に、別掲(2)のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4195686号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ギンガ」の片仮名文字及び「GINGA」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年2月20日に登録出願、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、平成10年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4270997号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GINGA」の欧文字を書してなり、平成9年6月2日に登録出願、第41類「図書及び記録の供覧・美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,スキー大会の興行の企画運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,体育館の提供,スキー場の提供,興行場の座席の手配」を指定役務として、平成11年5月14日に設定登録され、その後、平成21年5月14日に存続期間満了により商標権が消滅し、その抹消登録が平成22年2月10日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、引用商標1の指定役務とは類似しない役務となった。

また、引用商標2の商標権は、前記2のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権が消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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