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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ファーストフラッシュ」のファーストフラッシュの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90874号)

審判番号
平成11年異議第90874号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ファーストフラッシュ」
争点(論点)
ファーストフラッシュの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90874号・異議)は、本件商標「ファーストフラッシュ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ファーストフラッシュの識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4248902号商標の指定商品中「茶」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4248902号商標の指定商品中「茶」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、標準文字により平成9年7月22日登録出願、「ファーストフラッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月12日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件登録異議の申立は、本件商標は、商標法第3条1項3号及び同第4条1項16号に該当し、その登録は取り消されるべきである、とするものである。

3 本件商標の取消理由

平成11年10月13日付取消理由通知書により、意見を述べる期間を指定して、商標権者に対して通知した本件商標の取消理由は、下記のとおりである。

記

本件商標は、「ファーストフラッシュ」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第3号証及び同第8号証によれば、紅茶は収穫の季節によって味や香りに違いがあることが認められ、「春摘み」のものは「ファーストフラッシュ」(FIRSTFLUSH)、「初夏摘み」のものは「セカンドフラッシュ」(SECONDFLUSH)、そして、「秋摘み」のものは「オータムナル」(AUTUMNAL)とそれぞれ呼び、収穫の季節(時期)によって取引上区別している実情が認められる。そして、このうち、春摘みの「ファーストフラッシュ」は、一番摘み(茶)ともいわれ、「その年に最初に摘まれた茶葉で作られた紅茶」を指称し、茶葉は浅緑っぽく新鮮で若々しく、力のある香味を持っていると言われ、収穫量が少ないため、高値で取引きされるとの実情も認められる。因みに、紅茶の入荷情報として、「〇〇年ファーストフラッシュ・ダージリン入荷」などとする謳い文句で、該語を普通に使用している事実が認められる。

しかして、本件商標は、上記のとおり「ファーストフラッシュ」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを指定商品中の「春摘みの紅茶」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の品質、生産の時期(採取時期)を表示したものと理解するに止まり、商品識別の標識(商標)とは認識し得ないものといわなければならない。

また、本件商標を前記商品以外の「茶」について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「茶」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対し、所定期間を経過するも何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標に対する上記3の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標に係る指定商品中の「茶」についての登録は、前記各法条の規定に違反してされたものといわざるを得ない。また、本件商標に係るその余の指定商品についての登録は、取り消すべき理由を発見しない。

したがって、本件登録異議の申立ては、指定商品中の「茶」についての登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとし、その余の指定商品についての登録は、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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