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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650118(T2009−650118/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650118(T2009−650118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650118(T2009−650118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HI−SCAN」の欧文字を書してなり、第9類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年1月30日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)7月28日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成20年8月5日付けの手続補正書により、第9類「X−ray inspection devices,especially for hand and check−in luggage,for large objects,for bulky luggage and packages;scanners;mail and parcel X−ray scanning devices,mobile X−ray inspection systems;X−ray inspection devices for vehicles,cargos and containers(all aforementioned devices as far as contained in this class),electrical and electronical devices,instruments,equipment and installations,as far as contained in this class,for inspection of objects and persons,particularly in an access,safety or airport area;electrical and electronical devices,instruments,equipment and installations,as far as contained in this class,for non−destructive material examination,radioactivity detection,explosives detection,drug and narcotic detection,metal detection,weapons detection;electrical,electronical and optical alarm and surveillance devices as well as alarm and surveillance installations,as far as contained in this class.」及び第45類「Security inspections of objects and persons.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『HI−SCAN』の文字で表してなるところ、『HI』の文字が『high』に通じるものとして、また、『SCAN』の語は、『画像等の走査』を意味するものとして、広く使用されている事実があることから、これに接する需要者・取引者は、『高精度な走査を行う装置又は役務であること』を認識するにすぎないから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HI」と「SCAN」の欧文字を、英文などで、合成度の浅い複合語の連結のために使われるハイフン(−)(広辞苑第6版)を介し、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、その構成中の「HI」の語が「high」の語に通じ、また、「SCAN」の語が「画像等の走査」の意味を有するとしても、上記のとおりの構成からなる本願商標からは、原審説示のごときの意味合いを直ちに理解させるとは言い難く、これが特定の商品の品質及び役務の質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも言い難い。

また、当審において調査しても、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、当該「HI−SCAN」が、商品の品質及び役務の質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質などを表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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