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結論

勝訴(請求認容)

商標「不断水インサート工法」の工法名の記述性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−9000(T2010−9000/J1))

審判番号
不服2010−9000(T2010−9000/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「不断水インサート工法」
争点(論点)
工法名の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−9000(T2010−9000/J1)・不服)は、本件商標「不断水インサート工法」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「工法名の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「不断水インサート工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する出願時の願書に記載の役務を指定役務として、平成21年3月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同年10月5日付け手続補正書をもって、第37類「通水状態で行う上水道管の管工事,通水状態で行う上水道管の管工事の監理,通水状態で行う上水道管の管工事に関する助言及び情報の提供,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する建築設備の運転・点検・整備,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の貸与,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『不断水インサート工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その指定役務である建設工事等の業界の実情からすれば、『部材等を挿入することにより、断水しない状態で提供される加工・工事などにおける造り方・組立て方』等の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定役務中、例えば『部材等を挿入することにより、断水しない状態で提供される建設工事』に使用するときは、当該役務が『部材等を挿入することにより断水しない状態で提供される工事等の役務』であると理解させるにとどまり、単に役務の質(内容)、用途を直接的かつ具体的に表示するにすぎないものと認める。また、本願商標は、商標法第3条第2項を適用することもできない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「不断水インサート工法」の文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。

そして、本願商標の構成中「不断水」、「インサート」及び「工法」の文字は、それぞれ原審説示のように「断水しない状態」、「差し込むこと、挿入すること」及び「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を表す又は意味する語といえるものである。

しかしながら、当審における調査によっては、これらの語を一連に表した「不断水インサート工法」の文字が、本願商標の指定役務の業界において、特定の役務の質を表示するものとして使用されている事実はもとより、特定の役務の質を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、該文字は、請求人が上水道管工事について使用し、その種業界においてある程度知られているものといい得るものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用するときは、役務の質、用途を表示したものと認識されるものではなく、自他役務識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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