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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「品質表示の称呼の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−10357(T2010−10357/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−10357(T2010−10357/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「糸,脱脂屑糸」
争点(論点)
品質表示の称呼の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10357(T2010−10357/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「糸,脱脂屑糸」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の称呼の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「VICUNA」(「N」の文字の上にはチルダ(波形の符号「〜」)を有する。以下省略。)の欧文字を横書きしてなり、第16類「筆記用具」を指定商品として、平成21年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4795886号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年8月7日に登録出願、第23類「糸,脱脂屑糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,レザークロス,布製身の回り品,布団カバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,布製ラベル」及び、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「VICUNA」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、「〈動物〉ビクーニャ;その毛〔織物〕」(「現代スペイン語辞典 改訂版 白水社)の意味を有するスペイン語であり、「ビクーニャ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、図形部分において、黒地に白抜き様で四角形の枠線の中に、動物様のものを含む図形とその右側に「VICUNA」(「N」の文字の上にはチルダ(波形の記号「〜」)を有する。以下省略。)の欧文字と「PERU」の欧文字を上下二段に書してなる結合標章があり、その下に「ビクーニャペルー」の片仮名文字を書してなるものである。

そして、この構成中、「VICUNA」の文字は、前記同様の意味を有するものであり、引用商標の指定商品との関係においては、取引者、需要者にビクーニャの毛を用いた商品であることを理解させるものである。

してみれば、「VICUNA」の文字部分は、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が弱いというべきものであるから、この文字部分のみに着目して、取引に資することはないとみるのが相当である。

また、その構成中の「ビクーニャペルー」の片仮名文字は、同書、同大、等間隔で書されており、一連一体の造語として看取されるものである。

そうとすると、引用商標からは、「ビクーニャペルー」の称呼のみが生ずるものというべきである。

したがって、引用商標より「ビクーニャ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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