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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標と役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−14122(T2010−14122/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−14122(T2010−14122/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14122(T2010−14122/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、商願2007−67166(平成19年6月26日付け登録出願)に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である商願2009−5575(平成21年1月29日付け登録出願)に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年3月18日に登録出願されたものである。指定役務については、当審における平成22年8月2日付け手続補正書をもって、第35類「電池・電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物成長調整剤類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,謄写版用インキ・絵の具・パレットナイフ・文房具類及び布製ラベルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,れんが及び木材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用パテ・塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製きょう木・プラスチック製包装用葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン・洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(16)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似する商品に関する小売等役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)登録第1455530号商標(以下「引用商標1」という。)

商 標 別掲(2)のとおり

指定商品 第1類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成13年10月10日書換登録)

登録出願日 昭和37年8月13日

設定登録日 昭和56年2月27日

(2)登録第2314656号商標(以下「引用商標2」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第20類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成13年10月24日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成3年6月28日

(3)登録第2319093号商標(以下「引用商標3」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年2月6日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成3年7月31日

(4)登録第2343147号商標(以下「引用商標4」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第6類、第7類、第9類、第11類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年8月28日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成3年10月30日

(5)登録第2353592号商標(以下「引用商標5」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第11類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年8月28日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成3年11月29日

(6)登録第2408973号商標(以下「引用商標6」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年8月28日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成4年4月30日

(7)登録第2408974号商標(以下「引用商標7」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第9類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年8月28日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成4年4月30日

(8)登録第2421145号商標(以下「引用商標8」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成14年8月28日書換登録)

登録出願日 昭和63年11月22日

設定登録日 平成4年6月30日

(9)登録第2519258号商標(以下「引用商標9」という。)

商 標 別掲(4)のとおり

指定商品 第2類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成17年2月23日書換登録)

登録出願日 平成2年7月6日

設定登録日 平成5年3月31日

(10)登録第2519259号商標(以下「引用商標10」という。)

商 標 ダイソー株式会社

指定商品 第2類に属する商標登録原簿記載のとおり(平成17年2月23日書換登録)

登録出願日 平成2年7月6日

設定登録日 平成5年3月31日

(11)登録第4575843号商標(以下「引用商標11」という。)

商 標 別掲(3)のとおり

指定商品 第1類、第5類ないし第7類、第9類、第11類、第17類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成13年3月29日

設定登録日 平成14年6月7日

(12)登録第4581823号商標(以下「引用商標12」という。)

商 標 ダイソー株式会社(標準文字)

指定商品 第1類、第5類ないし第7類、第9類、第11類、第17類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成13年3月29日

設定登録日 平成14年6月28日

(13)登録第4607506号商標(以下「引用商標13」という。)

商 標 別掲(4)のとおり

指定商品 第1類、第5類ないし第7類、第9類、第11類、第17類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成13年3月29日

設定登録日 平成14年9月27日

(14)登録第4947160号商標(以下「引用商標14」という。)

商 標 別掲(5)のとおり

指定商品 第1類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成17年9月1日

設定登録日 平成18年4月21日

(15)登録第4988338号商標(以下「引用商標15」という。)

商 標 別掲(5)のとおり

指定商品 第2類、第3類、第5類ないし第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第32類、第36類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成18年2月6日

設定登録日 平成18年9月15日

(16)登録第5092266号商標(以下「引用商標16」という。)

商 標 別掲(5)のとおり

指定商品 第1類、第3類、第29類ないし第32類に属する商標登録原簿記載のとおり

登録出願日 平成18年6月22日

設定登録日 平成19年11月16日

なお、引用商標1ないし16は現に有効に存続しているものであり、以下、まとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断

請求人の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第17号証)によれば、請求人は、昭和52年に「株式会社大創産業」を設立し、昭和62年に100円均一の商品を小売りする100円SHOPの常設店を開設、その後、平成3年4月に価格が100円の商品を中心に販売する「100円SHOPダイソー」の1号店をオープンしチェーン展開しているものである(甲第1号証)。そして、国内の小売業売上高ランキングにおいて、2007年度は、全国第28位 3,380億円、2008年度は、同第30位 3,412億円、2009年度は、同第30位 3,414億円(甲第13号証の2ないし甲第13号証の4)の売上高を誇り、その店舗数も2010年3月現在、国内2,570店舗となっている。

そして、請求人は、その店舗の名称に片仮名「ダイソー」のほか「DAISO」の欧文字を使用し、本願商標についても2006年12月にその使用を開始し、店舗看板はもとより、店舗内の掛け看板等にも広く使用されているものである。

また、本願商標は新聞広告にも掲載(甲第5号証の1ないし甲第5号証の11)されており、さらに、日経BPコンサルティングが実施した消費者によるブランドの評価調査の結果(総合順位)によれば、DAISO(ダイソー)ブランドは、2005年が第18位、2010年が第23位であり、「DAISO」「Daiso」「ダイソー」の文字が記載されている(甲第10号証の1ないし甲第10号証の4)。

以上によれば、本願商標は、請求人の業務に係る「100円ショップのDAISO(ダイソー)」として、本願指定役務の取引者、需要者間に広く知られていると判断するのが相当である。

そこで、本願商標と引用各商標の類否についてみると、本願商標は、別掲(1)のとおり、赤色の横長四角形内に白抜き文字で「DAISO」と表してなり、その構成文字に相応して、「ダイソー」の称呼を生ずるものである。そして、「ダイソー」の文字は、親しまれた意味合いを有するものではないが、本願商標は、前記のとおり、本願指定役務の取引者、需要者に広く知られているものであるから、「100円ショップのDAISO(ダイソー)」といった観念を生じるものである。

他方、引用各商標は、前記2のとおり、「ダイソー」、「大曹」及び「DAISO」若しくはその構成中に「ダイソー」、「DAISO」の文字を有してなるところ、それぞれの構成文字に相応して、「ダイソー」の称呼を生ずるものであり、引用各商標からは特定の観念は生じないものである。

そうとすると、本願商標と引用各商標とは、称呼において、「ダイソー」の称呼を共通にするが、外観において区別でき、観念においては、本願商標から著名な「100円ショップのDAISO」ブランドを想起するものであるから、明らかに相違するものである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、当該役務の出所について混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用各商標とは、類似商標ではないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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