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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「いちご娘」の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−25589(T2010−25589/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−25589(T2010−25589/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「いちご娘」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−25589(T2010−25589/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「いちご娘」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「いちご娘」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年5月6日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『いちご』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「いちご娘」の文字を書してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「いちご」の文字部分が、一般に、食用の果実又は果物等を理解させるものであるとしても、「いちご娘」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「いちご」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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