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結論

勝訴(請求認容)

商標「PRIME」のPRIMEの品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2010−20923(T2010−20923/J1))

審判番号
不服2010−20923(T2010−20923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRIME」
争点(論点)
PRIMEの品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−20923(T2010−20923/J1)・不服)は、本件商標「PRIME」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PRIMEの品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRIME」の文字を標準文字で表してなり、第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末」を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『最高の、極上の』の意味を有する英語として広く知られている『PRIME』の文字を普通に用いられる方法で表示してなり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PRIME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成する「PRIME」の語は、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(小学館 2002年1月10日発行)によれば、「第一等の、一級の」等の意味を有する語であるが、第一義的に「最も重要な、主要な」の意味も記載されており、これと同様な記載の仕方にある辞書は、「研究社 新英和大辞典 第6版」(研究社 2002年3月発行」、「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」(三省堂 2008年12月20日発行)及び「ベーシックジーニアス英和辞典」(大修館書店 2009年4月1日発行)がある。

このことから、「PRIME」の語は、「第一等の、一級の」等の意味を有するも、「最も重要な、主要な」の意味をも有する語として一般に広く理解されている蓋然性が高いというのが相当である。

さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「PRIME」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。

そうすると、本願の指定商品との関係において、本願商標は、原審で説示するような「最高の、極上の」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが直ちに商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。

以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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