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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WedsSport」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2010−900329(T2010−900329/J7))

審判番号
異議2010−900329(T2010−900329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WedsSport」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第12類・第16類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2010−900329(T2010−900329/J7)・異議)は、本件商標「WedsSport」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第12類・第16類・第25類に属します。特許庁は「登録第5340229号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5340229号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5340229号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおり構成からなり、平成22年2月12日に登録出願、第12類、第16類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月12日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 申立人の引用する商標

申立人が引用する登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。なお、それらの商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。

(1)国際登録第930467号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2006年10月12日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)4月12日に国際商標登録出願、第9類、第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成21年10月2日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第867772号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、2005年3月8日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)9月8日に国際商標登録出願、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年6月1日に設定登録されたものである。

2 申立ての理由

本件商標は、「図形」と「Weds」と「Sport」からなる結合商標であり、その構成中の「Sport」は、第25類の指定商品について品質を表すものであるから識別力が無く、第25類の指定商品について、要部は「Weds」である。

本件商標は要部「Weds」から「ウェッズ」の称呼が生じるものであり、引用各商標も「ウェッズ」の称呼が生じるから、両者は称呼において類似する。また、本件商標はその要部において、引用商標1と外観において類似し、引用商標2とは外観において紛らわしい。そして、引用各商標は、申立人の親会社であるDecathlon社のスキー製品用自社ブランドとして日本においてもスキー製品需要者の間で知られているから、本件商標はこれら需要者において出所につき混同を生じる危険が大きい。

したがって、本件商標は、引用各商標と類似し、また、引用各商標の指定商品中第25類の指定商品と本件商標の指定商品中第25類の指定商品とは類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、図形と「WedsSport」の文字からなるものであり、当該文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体に表され、該文字から生じる「ウェッズスポート」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「Sport」の文字が第25類の指定商品について用途、品質を表す「スポーツ」を想起させるとしても、本件商標は、かかる構成及び称呼においては、その構成中「Sport」の文字部分が該指定商品の用途、品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「WedsSport」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本件商標は、その構成中「Weds」の文字部分のみをもって取引に資されると見なければならない事情も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ウェッズスポート」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。

そうすると、本件商標は、その構成中「Weds」の文字が要部であり該文字に相応して「ウェッズ」の称呼をも生ずることを前提に、その上で本件商標が引用各商標と称呼において類似するとする申立人の主張は採用することができない。

また、本件商標と引用各商標とは、外観においては、その構成態様から相紛れるおそれのないこと明らかであり、さらに、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本件商標は登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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