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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−2894(T2011−2894/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−2894(T2011−2894/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−2894(T2011−2894/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「キャリア デベロップメント アドバイザー」及び「Career Development Adviser」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として,平成22年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,本願指定役務との関係において『キャリアアップを支援するための人材能力開発・育成』等の意味合いで一般に使用されている『キャリア デベロップメント』及び『Career Development』の文字と,『助言者,相談役』を意味する『アドバイザー』及び『Adviser』の文字とを一連に,『キャリア デベロップメント アドバイザー』『Career Development Adviser』と上下2段に書してなるものであるから,全体として『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザー』程度の意味合いを理解させるにすぎず,これを本願指定役務中,『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーによる技芸・スポーツ又は知識の教授,人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーによるセミナーの企画・運営又は開催』等,『人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーに関する知識の教授,人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザーに関するセミナーの企画・運営又は開催』等に使用するときは,単に役務の提供者,提供内容を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「キャリア デベロップメント アドバイザー」及び「Career Development Adviser」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,「キャリア デベロップメント」及び「Career Development」の語が「人材能力開発・育成」程度の意味合いで使用されることがあり,「アドバイザー」及び「Adviser」の語は「助言者・アドバイザー」を理解させるから,本願商標の構成全体から,原審で説示するような「人材能力開発・育成のための助言者・アドバイザー」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これが,本願商標の指定役務の提供者や提供内容を直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。

また,当審において調査しても,本願商標の指定役務を取り扱う業界において,請求人以外の者によって,本願商標が,役務の質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実も発見できない。

そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の特定の質などを表示するものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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